2006-03-27
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「ライターズネットワーク」と称する。
第2条(目的)
本会は、出版やマスコミに係わるライター、編集者、エディター、コーディネーター、クリエイター等(以下「ライター等」という)が相互交流や情報交換を行うことにより、会員各自の活動に資するとともに、ライター等の地位を向上させることを目的とする。
第3条(事務局の所在地)
本会の事務局を役員会において定める場所に置く。
第4条(本会の活動)
本会は次の活動を行う。
- 講演会の開催
- 親睦会の開催
- デジタル会員名簿の作成及び公表
- ライターズネットワーク大賞の授与
- その他本会の目的に資する活動
第2章 会員
第5条(会員の資格)
次の各号の1つに該当する者は、本会に入会する資格を有する。
- ライター等である者
- ライター等を志望する者
- 本会の目的に賛同する者(法人を含む)
第6条(入会手続き)
本会に入会しようとする者は、役員1名以上の推薦を得て所定の入会申込書を本会に提出し、役員会の入会承認を得たうえで、第16条の入会金及び入会初年度の年会費を支払わなければならない。
第7条(会員の権利)
会員は次の権利を有する。
- 本会の講演会等の活動に会員として非会員よりも優先的かつ有利な条件で参加すること
- 会員総会において議決権を行使すること
第8条(会員の義務)
会員は次の義務を負う。
- 本会則及びその他の諸規則に定められた年会費等を支払うこと
- 講演会等に参加するときは、所定の参加費等を支払うこと
- 本会則及びその他の諸規則を遵守すること
- 本会の秩序を乱したり、名誉を毀損したりする行為を行わないこと
- 本会又は本会の会員名簿を本会の目的に反する方法で利用しないこと
第9条(除名、資格停止)
会員が次の各号の1つに該当したときは、役員会の議決により、当該会員を除名又は資格停止にすることができる。会員たる法人に所属する者が次の各号の1つに該当したときも同様とする。
- 本会の秩序を乱したとき
- 本会の名誉を毀損したとき
- 本会又は本会の会員名簿を本会の目的に反する方法で利用したとき
- 本会の会則その他の諸規則に違反したとき
- 本会の会員としてふさわしくない行為をしたとき
第3章 組織
第10条(会員総会)
- 会員総会は、代表が招集する。
- 会員総会は、毎年会計年度終了後3か月以内に開催するほか(定時総会)、役員会の決議により臨時に開催することができる(臨時総会)。
- 会員総会の決議は、出席会員の過半数をもって行う。
- 会員総会における議決権は、会員1名につき1議決権とする。
第11条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 代表1名
- 副代表若干名
- 幹事若干名
- 会計担当1名
- 会計監査役1名
- 役員は会員総会の決議により選任される。
- 役員の任期は1年とする。ただし、任期満了後に後任が選任されるまでの間は役員の地位に留まるものとする。
- 役員会の決議は、役員によって構成される役員会において出席役員の過半数の議決によって行う。
第12条(役員会の権限)
役員会は次の権限を有する。
- 本会則又は総会の決議により役員会において決定すべきものとされた事項
- その他本会の常務に属する事項
- 前号の事項の一部を代表その他の役員に委託すること
第13条(代表、副代表)
- 代表は、本会を代表し、会員総会又は役員会で決議された本会の運営事項を執行する。
- 代表に事故あるときは、副代表は、役員会の決議により、代表の職務を代行する。
第14条(活動グループ)
- 会員は、2名以上の会員により構成される活動グループを結成することができる。
- 会員は、複数の活動グループに参加することができ、また、いずれの活動グループにも参加しないことができる。
- 活動グループは、結成後1週間以内に、次の各号に定める事項を役員会所定の方法により役員会に届け出るものとする。次の各号に定める事項に変動が生じたときも同様とする。
- 名称
- 代表者の氏名
- 構成する会員の氏名
- 活動目的及び活動内容
- 参加方法
- 収益及び解散時における残余財産の処理方針。残余財産の処理方針の定めがないときは、残余財産は本会に帰属させるものとする。
- 代表者その他の役職者の選任方法及び意思決定のための決議方法
- 存続期間(無期限を含む)
- 役員会は、他に類似する名称の活動グループが存在するなど相当と認められるときは、活動グループに対し、名称の変更を指示できるものとする。
- 会員は、活動グループからいつでも脱退することができる。ただし、脱退により本会又は当該活動グループに迷惑がかからないように配慮しなければならない。
- 活動グループは、本会の名誉や信用を傷つけるおそれのある行為その他本会又は他の会員に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
- 役員会は、相当と認められるときは、活動グループに対し、活動内容その他役員会の指定する事項について報告を求めることができるものとする。
- 役員会は、活動グループに対し、必要と認められる指示を行うことができるものする。
- 活動グループは、本会の定時総会において、前年度の活動内容及び収支を本会に報告しなければならない。活動グループが解散した場合も同様とする。
- 活動グループは、活動を行うに際し、本会の活動と容易に区別できるように表示しなければならず、また、活動グループの活動について本会が何らの責任も負わないことを明示しなければならない。
第4章 会計
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条(入会金及び年会費)
1. 本会の入会金及び年会費は次のとおりとし、ただし、会計年度途中の入会者の入会初年度の年会費については、9月末までの入会者は年額の全額とし、10月1日以降の入会者は年額の半額とする。
入会金 金1,000円 年会費 金6,000円
2. 会員が新年度開始日から2ヶ月内に当該年度の年会費を支払わなかったときは、当該会員は本会を退会したものとみなす。ただし、役員会において特別の事情があるものと認めたときは、この限りではない。
第17条(会計業務及び監査)
- 会計担当は本会の会計業務を行い、会計監査役はその監査を行う。
- 会計担当は、会計年度ごとに、会計監査役の監査を受けたうえで、会計年度終了後最初の役員会及び定時総会において会計報告を行う。
第5章 附則
第18条(改正)
本会則の改正は、会員総会において、出席した会員の3分の2以上の多数によって決議する。
第19条(施行)
本会則は、平成11年4月4日より施行する。
改正附則
- この改正会則は、平成14年5月22日から施行する。
- 従前の支部は、この改正会則施行の日から3か月を経過した時、又は支部総会で定めた時期のいずれか早い時期に解散する。ただし、支部総会の決議により、その活動及び残余財産を活動グループに移行させることができ、移行しない場合、残余財産は本会に帰属させるものとする。
改正附則
この改正会則は、平成16年1月1日から施行する。
改正附則
この改正会則は、平成18年2月26日から施行する。
改正附則
1 この改正会則は、平成21年4月1日から施行する。
2 第15条の改正に伴う経過措置として、平成21年度に限り、本会の会計年度を平成21年1月1日から平成22年3月31日までとする。
Posted by 事務局 at [ 会則 ]


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